現金化の目的でカード会社を使用した場合、そのカード会社を特定できますか?
買い物枠の現金化といっても、言い方を変えれば、「買い物枠を活用してアイテムをショッピングしたが、売ってしまった」に過ぎません。
買い物する事例の目的が「換金」でなければ良いのです。
換金目的で活用したと、カード法人が特定可能な?換金目的活用特定特定できなければ、「会員規約に違反した」と退会させる事はできません。
クレジットカードの会員規約には、換金目的での活用を禁止しておりますが、如何にやって特定するのか謎ですよね。
当然、使用規約に反すれば、即活用停止になり兼ねません。
ではクレジットカード企業は、「この使用分は換金目的でしょ?」と如何にやって特定するのか心積もりてみましょう。
活用者本人にヒアリングして、「貴方の、何月何日に○○を買っているこのご活用は、換金目的ですね?」と聞いたところで、活用者本には、「そうです」なんて言うでしょうか!?
必ず言いませんよね。
換金目的の使用と特定するには、「調達時に使用者本人が売る目的であったか」を証明する不可欠があります。
※明らかに換金率の高い物をニュアンスもなく大量に買っている事例を除きますただし、「調達時に売るつもりはなかった」と偽る事は手っ取り早くです。
偽る本人を前に、クレジットカード法人は、換金目的の活用と特定可能なのでしょうか?おそらく、理不尽でしょう。
換金率の高いものを大量に調達しているなど、客観的な事実がない限り、換金目的を特定する事は困難でしょう。
客観的な証拠がなければ特定する事は出来ません。
従って、明らかな換金目的と思われる調達をしなければ問題ないでしょう。
換金目的での使用はバレるのか?クレジットカード現金化バレる実のところに換金目的での活用がバレるのか腹積もりてみましょう。
買い物枠の現金化といっても、言い方を変えれば、「買い物枠を活用してアイテムを購買したが、売ってしまった」という事です。
換金目的での使用か、そうでないのかの線引は、「いつ売ろうと思ったのか」が必須となります。
一例を挙げれば、A、アイテムを所有する目的で購買したが、思った通りのアイテムではなかったので、売って処分する事にした。
B、初めから売って現金化する目的でアイテムを調達した。
会員規約に抵触するのは、Bのみです。
Aは、換金を目的としてアイテムを調達している訳ではないのです。
従って会員規約には抵触しません。
では、Bの目的でアイテムを調達する者が、Aを装っていたら如何にでしょうか。
購買する人の心境までは理解いただけませんから、このケースは立証のしようがないのです。
語弊を懸念ずに言えば、「偽れる」という事です。
ただし、証拠が出てしまえば偽るのも面倒になります。
「買い物枠で購買した物のうち、大ところを売って処分している」となると、「俗に心積もりてありえなく、換金目的が明らか」と決断され兼ねません。
一般常識の範囲から著しく乖離しているのであれば、「初めは売るつもりではなかった」という言い訳も通用しないでしょう。
そのようにクレジットカード法人に決断されてしまったら、使用停止は必至です。
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